使い方
- 年収(額面)を万円で入力します。賞与(ボーナス)も含めた1年間の総支給額です。
- 賞与がある場合は「うち賞与」に年間の合計を入れます。年2回、同じ額で支給されるとして計算します。
- 勤務先の都道府県を選びます。協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに違います。
- 40歳以上65歳未満なら介護保険料のチェックを、収入のない配偶者を扶養していれば配偶者控除のチェックを入れます。
年間の手取り、月あたりの手取り、差し引かれる社会保険料と税金の内訳が表示されます。
計算方法
手取り=年収 −(健康保険料+子ども・子育て支援金+厚生年金保険料+雇用保険料)− 所得税 − 住民税
社会保険料
毎月の給与(賞与を除く年収 ÷ 12)を保険料額表の等級に当てはめて標準報酬月額を決め、料率を掛けて労使で折半します。
| 保険料 | 料率(本人負担はこの半分) | 計算のもとになる額 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 9.21%〜10.55%(都道府県別、東京都は9.85%) | 標準報酬月額(上限139万円) |
| 介護保険(40〜64歳) | 1.62% | 同上 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23%(2026年4月分から) | 同上 |
| 厚生年金 | 18.3% | 標準報酬月額(8.8万〜65万円) |
| 雇用保険 | 本人負担 0.5%(一般の事業) | 実際の給与・賞与の額 |
賞与には、1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に同じ料率がかかります(健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回150万円が上限)。本人負担分の1円未満は、50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げます。
所得税(令和8年分)
- 給与所得=年収 − 給与所得控除(最低74万円。年収220万円以上は改正前と同じ)
- 課税所得=給与所得 − 社会保険料 − 基礎控除 − 配偶者控除(1,000円未満切捨て)
- 所得税=課税所得 × 税率 − 控除額(5%〜45%の7段階)
- 復興特別所得税として所得税の2.1%を加え、100円未満を切り捨て
基礎控除は合計所得金額によって変わります。
| 合計所得金額 | 基礎控除(令和8・9年分) |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超 | 48万円〜0円(段階的に縮小) |
住民税(令和8年度の計算方法)
- 給与所得=年収 − 給与所得控除(最低65万円)
- 課税所得=給与所得 − 社会保険料 − 基礎控除43万円 − 配偶者控除33万円(1,000円未満切捨て)
- 所得割=課税所得 × 10% − 調整控除(多くの人は2,500円)
- 均等割4,000円と森林環境税1,000円を加算
単身で合計所得金額が45万円以下(給与のみなら年収110万円以下)なら、住民税はかかりません。非課税の基準は東京23区などの1級地のものです。
計算例
東京都、40歳未満、扶養なし、賞与なしの場合です。
| 年収 | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 | 年間の手取り | 手取り率 | 月あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 457,728円 | 26,600円 | 115,600円 | 2,400,072円 | 80.0% | 約20.0万円 |
| 400万円 | 598,956円 | 57,200円 | 175,500円 | 3,168,344円 | 79.2% | 約26.4万円 |
| 500万円 | 723,132円 | 91,600円 | 243,000円 | 3,942,268円 | 78.8% | 約32.9万円 |
| 600万円 | 881,400円 | 149,300円 | 307,200円 | 4,662,100円 | 77.7% | 約38.9万円 |
| 700万円 | 1,039,644円 | 276,100円 | 375,500円 | 5,308,756円 | 75.8% | 約44.2万円 |
| 800万円 | 1,164,960円 | 434,400円 | 453,000円 | 5,947,640円 | 74.3% | 約49.6万円 |
| 1,000万円 | 1,265,676円 | 822,200円 | 637,800円 | 7,274,324円 | 72.7% | 約60.6万円 |
年収500万円の場合、毎月の給与は約41.7万円で、標準報酬月額は41万円です。健康保険料は月20,192円、子ども・子育て支援金は月471円、厚生年金保険料は月37,515円、雇用保険料は月2,083円です。
同じ年収500万円でも、健康保険料率が一番低い新潟県(9.21%)なら手取りは約395.6万円、一番高い佐賀県(10.55%)なら約392.8万円で、約2.8万円の差があります。
このツールで計算していないこと
- 協会けんぽ以外の健康保険:大企業の健康保険組合や公務員の共済組合は料率が違います。
- 扶養控除・各種控除:16歳以上の子どもなどの扶養控除、生命保険料控除、iDeCo、ふるさと納税、住宅ローン控除などは含みません。配偶者控除は、配偶者に収入がない場合だけ計算します。
- 所得金額調整控除:年収850万円超で23歳未満の扶養親族がいる場合などの控除は含みません。
- 標準報酬月額の決め方:実際は4〜6月の給与の平均(残業代や通勤手当を含む)で決まりますが、ここでは賞与を除く年収 ÷ 12 で決めています。
- 住民税の地域差:均等割を上乗せしている自治体(神奈川県など)や、非課税の基準が違う地域(2級地・3級地)があります。
- 源泉徴収のタイミング:毎月の給与から引かれる所得税は源泉徴収税額表で概算され、12月の年末調整で精算されます。ここでは1年分の確定額を計算しています。